前職の健保組合の任意継続は1年で脱退し、国民健康保険に加入手続きを行った。
任意継続は1年目は国保より安いのだが2年目も保険料が変わらないので逆転する。任意継続は2年間42万、国保は60数万から10数万になる。
世間では任意継続は2年間やめられないから保険料不払いで強制脱退しなければならないと言われているが、私の組合では継続するかどうかの意思確認が2月にあった。面倒くさがりの人や国保の保険料が分からない人は漫然と続けているかもしれない。家族の扶養に入ってタダという人も結構あるようだが。
この手続きは市役所に行かなくても支所ででき、その場で保険証を渡してくれた。後で書留とか本人限定郵便とかで送ってくるものと思っていた。
保険料は6月に納付書が届き、今年度の12か月分を10回分割で払うとのこと。もちろん一括もできる。
来年度からは給与収入が98万円以下であれば所得割部分がゼロになり均等割部分も低所得世帯ということで減免されるはずだ。
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2018年3月21日水曜日
不動産取得申告書は出す必要があるのか
昨年11月に母名義の土地を私名義に所有権移転登記した。贈与税も2月に申告した。
登記の際に登録免許税を支払い、贈与税は相続時精算課税制度で0円になるはずで、あとは不動産取得税を払う必要がある。
登記の際に色々調べたところでは、登記すれば税務当局にもわかるから不動産取得税は黙っていても半年~1年後に請求がくるということだった。
ところが最近になって「不動産取得税」で検索してみると「所有権を得て60日以内に不動産取得申告書を提出しなければならない」と書かれたものばかりが出てきた。登記の有無や金銭の授受は関係ないとのこと。
様式を見てみると申告内容は登記申請書に書いたことばかりである。なら改めて申告する必要もないようには思うが、登記は法務局という国の機関、税金は県税事務所の扱いなので、連絡が自動的に行くものかどうかはわからない。
そこで念のため今からでも提出するべきものかどうか県税事務所に問い合わせてみた。ただこの対応はうちの県だけかもしれないので実際は各自で調べてほしい。
電話に出た女性は言下に明るく「毎週法務局に所有権移転登記を確認しに行ってますから特に出していただかなくてもわかります。11月登記なら5月に納付書を送ります。」とのことだった。やはり自動的に連絡が行くわけではないらしい。
申告書のことはともかく、何も考えずに昨年所有権を移転したわけだが、不動産取得税の観点では結果的に大きく節約できた。
取得が今年3月末までなら課税標準価格の1.5%でよいのだが、その後は4%になってしまう。本来は4%なのだが、特例で3月までは3%になり、さらに同じ特例で宅地は1/2になっているということだ。
これで10万単位でお得になるわけだ。ただ諸カードのnanacoの改悪があるから固定資産税などと同じ5月に集中するとちょっと損になる。
4/16までにリクルートカードで17万円までチャージしておくということも考えられるが、nanacoでの税収納自体を突如中止されてしまったら大損害だ。4/16というのはそれを見越しているのかもしれない。セブンイレブンの売上が急に伸びるかも。
登記の際に登録免許税を支払い、贈与税は相続時精算課税制度で0円になるはずで、あとは不動産取得税を払う必要がある。
登記の際に色々調べたところでは、登記すれば税務当局にもわかるから不動産取得税は黙っていても半年~1年後に請求がくるということだった。
ところが最近になって「不動産取得税」で検索してみると「所有権を得て60日以内に不動産取得申告書を提出しなければならない」と書かれたものばかりが出てきた。登記の有無や金銭の授受は関係ないとのこと。
様式を見てみると申告内容は登記申請書に書いたことばかりである。なら改めて申告する必要もないようには思うが、登記は法務局という国の機関、税金は県税事務所の扱いなので、連絡が自動的に行くものかどうかはわからない。
そこで念のため今からでも提出するべきものかどうか県税事務所に問い合わせてみた。ただこの対応はうちの県だけかもしれないので実際は各自で調べてほしい。
電話に出た女性は言下に明るく「毎週法務局に所有権移転登記を確認しに行ってますから特に出していただかなくてもわかります。11月登記なら5月に納付書を送ります。」とのことだった。やはり自動的に連絡が行くわけではないらしい。
申告書のことはともかく、何も考えずに昨年所有権を移転したわけだが、不動産取得税の観点では結果的に大きく節約できた。
取得が今年3月末までなら課税標準価格の1.5%でよいのだが、その後は4%になってしまう。本来は4%なのだが、特例で3月までは3%になり、さらに同じ特例で宅地は1/2になっているということだ。
これで10万単位でお得になるわけだ。ただ諸カードのnanacoの改悪があるから固定資産税などと同じ5月に集中するとちょっと損になる。
4/16までにリクルートカードで17万円までチャージしておくということも考えられるが、nanacoでの税収納自体を突如中止されてしまったら大損害だ。4/16というのはそれを見越しているのかもしれない。セブンイレブンの売上が急に伸びるかも。
2018年2月22日木曜日
e-taxで確定申告
先日書いた贈与税の申告には戸籍関係の書類の添付が必要なので、e-taxでは完結しない。よって2月1日に税務署に提出しに行った。提出するのは30秒で済んだが往復3時間歩いた。「控」に受付印を押してもらえたのが収穫か。
続いて、所得税の確定申告はe-taxにすれば添付書類の提出の必要はない(保存は必要)はず、と思って国税庁のHPで作成を始めた。
昨年3月まで給料をもらっていて源泉徴収されているので還付金があるのはもちろんなのだが、4月から形だけ個人事業主を開業しているのでその申告をどうするかを迷った。
実は営業活動も何もしていないので収入はゼロである。それどころか開業届の郵送料と白色簡易帳簿が経費で所得は1000円ぐらいのマイナスになる。法規上は申告の義務はないがしておいた方がいいという話もあるので、結局申告書Bを使って収入0で事業所得も含めてe-taxで申告した。
ところが事業所得の「収支内訳書」だけは別途添付が必要ということがわかった。ならば2月1日に一緒に持って行けばよかったんじゃないの、と思ったが順番が逆だったので後の祭りである。
健康保険の任意継続の資格喪失届も提出先は近いのでもう一度歩いて行くか、164円ぐらいケチらずに郵便で出すか迷った。歩くのはケチっているだけではなくて有酸素運動・足腰を鍛える・時間つぶしという側面もあるので迷うわけだ。
結局郵送した。
続いて、所得税の確定申告はe-taxにすれば添付書類の提出の必要はない(保存は必要)はず、と思って国税庁のHPで作成を始めた。
昨年3月まで給料をもらっていて源泉徴収されているので還付金があるのはもちろんなのだが、4月から形だけ個人事業主を開業しているのでその申告をどうするかを迷った。
実は営業活動も何もしていないので収入はゼロである。それどころか開業届の郵送料と白色簡易帳簿が経費で所得は1000円ぐらいのマイナスになる。法規上は申告の義務はないがしておいた方がいいという話もあるので、結局申告書Bを使って収入0で事業所得も含めてe-taxで申告した。
ところが事業所得の「収支内訳書」だけは別途添付が必要ということがわかった。ならば2月1日に一緒に持って行けばよかったんじゃないの、と思ったが順番が逆だったので後の祭りである。
健康保険の任意継続の資格喪失届も提出先は近いのでもう一度歩いて行くか、164円ぐらいケチらずに郵便で出すか迷った。歩くのはケチっているだけではなくて有酸素運動・足腰を鍛える・時間つぶしという側面もあるので迷うわけだ。
結局郵送した。
2018年1月30日火曜日
贈与税申告のため戸籍を取りに行く
先日土地の所有権を母から私に移転したので、贈与税の申告が必要になった。相続時精算課税制度を使うので税額はゼロだが、そのことを申告しなくてはならない。
確定申告のように国税庁のHPでちょこちょこと入力すれば書類完成か、と思いきや、戸籍関係のいくつもの書類が必要になることがわかった。確定申告の場合はe-taxにすれば書類を添付しなくても保管さえしておけばよいが、こちらはそういうわけにはいかないようだ。もちろん保管でよくても取らなくてよいわけではない。
必要なのは以下の4種類。
1)親子関係が分かる戸籍謄本または抄本
2)平成15年以降の私の住所の履歴を証明する戸籍の附票
3)母の住所がわかる住民票
4)平成15年以降の母の住所の履歴を証明する戸籍の附票
条件が色々あって3枚で済む場合もあるが詳細が必要なら自分で調べてほしい。
(3)の住民票だけは近くの支所で取れるが、戸籍は本籍地の役場に行かなければならない。郵便でも取れるが質問ができないし返信切手の値段もわからない。幸い私や母の本籍は以前にも銀行巡りをした隣の大都会で、歩くにはちょっと遠いが電車賃もそれほどかからなない。
せっかく都会に出たので4時間ほどうろうろしてから役場に着く。窓口のお姉さんに請求用紙を渡すとやはりややこしい話になった。
「×年に戸籍をコンピュータ化したので住所の履歴もそれ以降のものになります云々」と言われてもよくわからない。とにかく平成15年以降の住所がわかればいいんだけど、ということで出してもらった。
出てきたものを見ると、(1)はそのまま、(2)(4)は合わせ技で2枚となった。つまり両者の×年以降の附票、両者の×年以前の「改製原附票」である。「改製原附票」は(おそらく「改製原戸籍」も)手書きで縦書きの読みにくいものである。
これだけあれば余分なぐらいだと思うので贈与税の申告は大丈夫だろう。
ただ心配なのは、新しい戸籍は手書きのものに比べて情報量が少ない。両親の両親は名前しか書いていない。父の相続の時の古い戸籍謄本を見ると両親それぞれの出生時の住所も書かれている。先祖をたどるためには新旧の戸籍を取っていく必要がありそうだ。
確定申告のように国税庁のHPでちょこちょこと入力すれば書類完成か、と思いきや、戸籍関係のいくつもの書類が必要になることがわかった。確定申告の場合はe-taxにすれば書類を添付しなくても保管さえしておけばよいが、こちらはそういうわけにはいかないようだ。もちろん保管でよくても取らなくてよいわけではない。
必要なのは以下の4種類。
1)親子関係が分かる戸籍謄本または抄本
2)平成15年以降の私の住所の履歴を証明する戸籍の附票
3)母の住所がわかる住民票
4)平成15年以降の母の住所の履歴を証明する戸籍の附票
条件が色々あって3枚で済む場合もあるが詳細が必要なら自分で調べてほしい。
(3)の住民票だけは近くの支所で取れるが、戸籍は本籍地の役場に行かなければならない。郵便でも取れるが質問ができないし返信切手の値段もわからない。幸い私や母の本籍は以前にも銀行巡りをした隣の大都会で、歩くにはちょっと遠いが電車賃もそれほどかからなない。
せっかく都会に出たので4時間ほどうろうろしてから役場に着く。窓口のお姉さんに請求用紙を渡すとやはりややこしい話になった。
「×年に戸籍をコンピュータ化したので住所の履歴もそれ以降のものになります云々」と言われてもよくわからない。とにかく平成15年以降の住所がわかればいいんだけど、ということで出してもらった。
出てきたものを見ると、(1)はそのまま、(2)(4)は合わせ技で2枚となった。つまり両者の×年以降の附票、両者の×年以前の「改製原附票」である。「改製原附票」は(おそらく「改製原戸籍」も)手書きで縦書きの読みにくいものである。
これだけあれば余分なぐらいだと思うので贈与税の申告は大丈夫だろう。
ただ心配なのは、新しい戸籍は手書きのものに比べて情報量が少ない。両親の両親は名前しか書いていない。父の相続の時の古い戸籍謄本を見ると両親それぞれの出生時の住所も書かれている。先祖をたどるためには新旧の戸籍を取っていく必要がありそうだ。
2017年12月2日土曜日
母名義の土地の所有権移転登記
前回の手続きで抵当権を抹消した母名義の土地を、私に贈与して所有権を移転した。実際は抵当権抹消の手続きと同時に申請書を提出したが、順番としては抵当権抹消の後になる。こちらは一発合格した。
所有権移転を先にすれば土地も建物も私名義になるので抵当権抹消が簡単になるような気もしたが、何だかややこしくなりそうだったのでこの順番にした。
今あわてて贈与しなくても来るべき相続の時私が全部相続すればいいようなものだが、他の相続人との遺産分割協議がすんなりいくかどうかはわからない。
またほとんどあり得ない想定だが参考までに書くと、私に妻がいて子供がいないうちに母より先に死んだ場合、妻は土地を相続することができない。他人の土地の上に住むことになり立ち退きを迫られることもあり得る。子供がいれば子供が代襲相続して共有するから問題は少ない。
ただし贈与は相続より税金が多くかかる。
・不動産取得税…相続ではかからない。贈与では土地価格の1.5%。(再来年4月から3%)
・登録免許税…相続では土地価格の0.4%、贈与では2%
・贈与税…相続時精算課税制度を使えば相続税と同じ。狭い土地なのでゼロ。
ということで痛い出費だ。
提出した書類を列記すると、
●登記申請書
●登記原因証明情報 …母から私に贈与するということを書いたもの。
●代理権限証明情報 …母から私宛の委任状。母の実印を押す。だから母の印鑑証明が必要。
登録免許税以外の税金については、
・不動産取得税は来年県から納付書が送ってくる。
・贈与税は確定申告の時期にこちらから申告しなければならない。上でどうせゼロと書いたが、相続時精算課税制度を使うと申告しなければゼロにはならない。
所有権移転を先にすれば土地も建物も私名義になるので抵当権抹消が簡単になるような気もしたが、何だかややこしくなりそうだったのでこの順番にした。
今あわてて贈与しなくても来るべき相続の時私が全部相続すればいいようなものだが、他の相続人との遺産分割協議がすんなりいくかどうかはわからない。
またほとんどあり得ない想定だが参考までに書くと、私に妻がいて子供がいないうちに母より先に死んだ場合、妻は土地を相続することができない。他人の土地の上に住むことになり立ち退きを迫られることもあり得る。子供がいれば子供が代襲相続して共有するから問題は少ない。
ただし贈与は相続より税金が多くかかる。
・不動産取得税…相続ではかからない。贈与では土地価格の1.5%。(再来年4月から3%)
・登録免許税…相続では土地価格の0.4%、贈与では2%
・贈与税…相続時精算課税制度を使えば相続税と同じ。狭い土地なのでゼロ。
ということで痛い出費だ。
提出した書類を列記すると、
●登記申請書
| 登記の目的 | 所有権移転 |
| 原因 | 〇年〇月〇日贈与 |
| 権利者 | 私の住所氏名 |
| 義務者 | 母の住所氏名 |
| 添付情報 | 登記識別情報(又は権利証) 登記原因証明情報 代理権限証明情報 印鑑証明書 ←母のもの 住所証明情報 ←私の住民票 |
| 〇年〇月〇日申請 〇〇法務局〇〇支局御中 | |
| 申請人兼義務者代理人 | 私の住所氏名と印鑑 |
| 課税価格 | 金〇〇円 ←固定資産税の書類の金額、1000未満切捨 |
| 登録免許税 | 金〇〇円 ←上記の2%、100未満切捨 |
| 不動産の表示 | 略 |
●登記原因証明情報 …母から私に贈与するということを書いたもの。
●代理権限証明情報 …母から私宛の委任状。母の実印を押す。だから母の印鑑証明が必要。
登録免許税以外の税金については、
・不動産取得税は来年県から納付書が送ってくる。
・贈与税は確定申告の時期にこちらから申告しなければならない。上でどうせゼロと書いたが、相続時精算課税制度を使うと申告しなければゼロにはならない。
2017年11月27日月曜日
土地が親名義の場合の抵当権抹消登記
住宅ローンを繰り上げ返済したので、法務局に行って抵当権抹消の手続きを行った。ネットでさんざん検索して自分で書類を整えたが、私の場合にドンピシャで当てはまる登記申請書の書式例がなかったので一度持ち帰って出し直す羽目になった。
私の場合とは建物が私名義、土地が母親名義というだけで特に珍しいものではない。しかしネットでは「1枚の登記申請書でできます」と書いてあるページはあるが司法書士のサイトなので実例は出してくれない。出したら商売にならないからだろう。「1枚にこう書いたらいいんじゃないですか」というページもあったが推測では意味がない。
結論から言うと1枚ではだめだった。「権利者」(=所有者)を私と母で2名併記し「不動産の表示」も土地と建物を併記したのだが、「これじゃ共有してるみたいだから2枚に分けて下さい」と言われた。その2枚+1枚の骨組みをあげておく。
●建物の登記申請書
●土地の登記申請書
●母から私宛の委任状
私は、[baiseijaの住所氏名]に、下記の登記に関し必要な一切の権限を委任します。
〇年〇月〇日 [母の住所氏名と印]
※土地の方の申請は本来母親がしなければならないので委任状が必要。この委任とは「申請人」に対するものであり、窓口に持って行く人(=使者)に対するものではない。郵便でも出せるわけだから。
では土地の方の「申請人兼義務者代理人」を母親にしたらいいかというと、「義務者代理人」として金融機関から委任されているのが私だけなので私の名前にせざるを得ない。
この委任状には母の印鑑を押すが、印鑑証明書は不要だった。損する手続ではないからかな?
■あとは細かいことだが、登記申請書の右端には金融機関からもらった「登記識別情報」を入れた封筒をホッチキス止め、左側で収入印紙の台紙をホッチキス止めして折り曲げて割り印を押す。その他の添付書類はクリップで留める。「登記原因情報」である、ローンを返済したという証明書などは返してほしければコピーを取って原本証明して原本と一緒に提出する。
同時に、土地の名義を私にする所有権移転登記も申請した。それは後ほど。
私の場合とは建物が私名義、土地が母親名義というだけで特に珍しいものではない。しかしネットでは「1枚の登記申請書でできます」と書いてあるページはあるが司法書士のサイトなので実例は出してくれない。出したら商売にならないからだろう。「1枚にこう書いたらいいんじゃないですか」というページもあったが推測では意味がない。
結論から言うと1枚ではだめだった。「権利者」(=所有者)を私と母で2名併記し「不動産の表示」も土地と建物を併記したのだが、「これじゃ共有してるみたいだから2枚に分けて下さい」と言われた。その2枚+1枚の骨組みをあげておく。
●建物の登記申請書
| 登記の目的 | 抵当権抹消(順位番号後記の通り) |
| 原因 | 〇年〇月〇日付 放棄←書類の通りの言葉で |
| 抹消すべき登記 | 〇年〇月〇日受付第〇〇号 |
| 共同担保目録(〇)第〇〇号←忘れずに | |
| 権利者 | 私の住所氏名 |
| 義務者 | 金融機関 |
| 添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報または登記済証 代理権限証明情報←金融機関から私宛 |
| 〇年〇月〇日申請 〇〇法務局〇〇支局 御中 | |
| 申請人兼義務者代理人 | 私の住所氏名と印 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
| 不動産の表示 | 略 |
●土地の登記申請書
| 登記の目的 | 抵当権抹消(順位番号後記の通り) |
| 原因 | 〇年〇月〇日付 放棄 |
| 抹消すべき登記 | 〇年〇月〇日受付第〇〇号 |
| 共同担保目録(〇)第〇〇号 | |
| 権利者 | 母の住所氏名 |
| 義務者 | 金融機関 |
| 添付情報 | 登記識別情報または登記済証 代理権限証明情報←母から私宛の委任状 ※この欄は建物と同じにしていたら向こうの人が 消したりしていたので最終的な記載は不明。 建物の方に添付したものはこちらには書かない のだと思う。 |
| 〇年〇月〇日申請 〇〇法務局〇〇支局 御中 | |
| 申請人兼義務者代理人 | 私の住所氏名と印 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
| 不動産の表示 | 略 |
●母から私宛の委任状
私は、[baiseijaの住所氏名]に、下記の登記に関し必要な一切の権限を委任します。
〇年〇月〇日 [母の住所氏名と印]
記
| 登記の目的 | 抵当権抹消(順位番号後記の通り) |
| 原因 | 〇年〇月〇日付 放棄 |
| 抹消すべき登記 | 〇年〇月〇日受付第〇〇号 |
| 共同担保目録(〇)第〇〇号 | |
| 権利者 | 母の住所氏名 |
| 義務者 | 金融機関 |
| 不動産の表示 | 略 |
※土地の方の申請は本来母親がしなければならないので委任状が必要。この委任とは「申請人」に対するものであり、窓口に持って行く人(=使者)に対するものではない。郵便でも出せるわけだから。
では土地の方の「申請人兼義務者代理人」を母親にしたらいいかというと、「義務者代理人」として金融機関から委任されているのが私だけなので私の名前にせざるを得ない。
この委任状には母の印鑑を押すが、印鑑証明書は不要だった。損する手続ではないからかな?
■あとは細かいことだが、登記申請書の右端には金融機関からもらった「登記識別情報」を入れた封筒をホッチキス止め、左側で収入印紙の台紙をホッチキス止めして折り曲げて割り印を押す。その他の添付書類はクリップで留める。「登記原因情報」である、ローンを返済したという証明書などは返してほしければコピーを取って原本証明して原本と一緒に提出する。
同時に、土地の名義を私にする所有権移転登記も申請した。それは後ほど。
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