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2017年6月30日金曜日

介護「施設」について(その2)

さて施設の方は、介護の利用法の違いや監督官庁の違いによって複雑な分類になっている。私なりにまとめてみた。間違いがあるかもしれないので自分で調べてほしい。

(1)特別養護老人ホーム=特養=介護老人福祉施設

運営主体は自治体や社会福祉法人という公的なもので、施設の構造、人員配置、介護の内容、料金などは法的に決められている。介護サービスは「施設サービス」となり、居宅サービスのような従量制ではなく、一定額を払って何もかも面倒を見てもらう。利用料金が安く「終の棲家」の前提なので入所希望者が多く待機者が千人を超えるところもある。

※なお「介護老人保健施設=老健」は名前は似ているが、病院を退院後自宅に戻るまで短期間リハビリをするための施設である。

(2)介護付き有料老人ホーム

運営主体は民間で、「老人ホーム」と名乗るためには厚生労働省の基準を満たす必要がある。介護は「特定施設入居者生活介護」となり、その施設の職員による施設サービスで24時間のケアを行う。介護費用は一定額である。外部の事業者による居宅サービスは受けられない。(1)よりも家賃や管理費の部分が高い。

(3)住宅型有料老人ホーム

老人ホームの基準を満たすことは(2)と同様だが、介護サービスは利用者が各自で居宅サービスを手配する。同じ敷地内に訪問介護ステーションやデイサービス施設が併設されていることも多く、それを利用すれば(2)とほとんど同じに見えるが、居宅サービスなので介護費用は利用の程度によって変動し限度額を超過して高額な負担になることも起こりうる。介護が少なくて済む人はこちらの方が安くつくだろう。

(4)サービス付き高齢者向け住宅=サ高住

国土交通省の管轄で、安否確認と生活相談だけが義務付けられた、ただのワンルームマンションと考えてよい。もちろん高齢者向けと銘打つ以上、設備が高齢者向けであったり介護スタッフが常駐したりはするが、介護サービスについては(3)と同様である。ならば(3)でいいじゃないかということになるが、福祉業界以外の不動産業者などが高齢者住宅市場に参入しやすいようにという思惑で最も新しく制度が作られた。国はこれを増やしていく方針らしい。エレベーターがストレッチャー対応とうたっている施設も多いが、逆に言えばストレッチャー対応でなくてもいいのである。


介護費用は、(1)(2)は要介護度別の定額(種々の加算あり)、(3)(4)はケアプラン次第であるが、施設のホームページなどにははっきり書いていないので要注意。


我が家は私という家族がいて一応バリアフリーにもなっているので(3)(4)を選ぶ必要性はほとんどないといえる。とことん家にいてどうしても無理になったら(1)を申し込み、待機中は割高でも(2)に入る、という流れになるのではないだろうか。

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