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2017年6月8日木曜日

介護職員初任者研修を受けてみて

すでに数回授業を受けた。まだ座学ばかりで実技には入っていない。

講師は現在現場で働いておられる方々である。講師が代わっても色々な単元で繰り返し出てくる言葉は「尊厳」と「自立」である。介護保険法の第1条に出てくるということもあるが、現場の先生方が実例を挙げながら、尊厳とは、自立とはこういうことだ、と言われるのを聞くとなるほどと思う。そしてそれを介護者に刷り込むのは確かに必要なことだとも思う。

尊厳とは人間らしくということであるが、人間にもいろいろあるわけで、その人の何十年にわたる生活歴というものを尊重しなければならない。食事介助一つとっても、ごはんから食べるかおかずから食べるかを「自己決定」してもらうべきでこちらから押し付けてはならないということだ。

自立はちょっと難しい。介護保険法では要介護でも要支援でもない人を「非該当(自立)」と定義していて、これでは要介護の人は自立でないことになるがそうでもないらしい。

一人でトイレに行けない人が介助を受けてトイレに行けて生活できるならば自立した生活だ、ということになる。できないことは手伝ってもらっても、できることに注目することが大切だということだ。

書きだすと際限がなくなるのでこの辺にしておくが、今の介護は単純に「食事・排泄・入浴(「三大介護)」を世話すればよいだけのものではないということが分かってきた。

その他色々思うことがあるが今回はこの辺で。

介護保険法第一条  この法律は、(略)、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、(略)、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

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