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2018年3月21日水曜日

不動産取得申告書は出す必要があるのか

昨年11月に母名義の土地を私名義に所有権移転登記した贈与税も2月に申告した

登記の際に登録免許税を支払い、贈与税は相続時精算課税制度で0円になるはずで、あとは不動産取得税を払う必要がある。

登記の際に色々調べたところでは、登記すれば税務当局にもわかるから不動産取得税は黙っていても半年~1年後に請求がくるということだった。

ところが最近になって「不動産取得税」で検索してみると「所有権を得て60日以内に不動産取得申告書を提出しなければならない」と書かれたものばかりが出てきた。登記の有無や金銭の授受は関係ないとのこと。

様式を見てみると申告内容は登記申請書に書いたことばかりである。なら改めて申告する必要もないようには思うが、登記は法務局という国の機関、税金は県税事務所の扱いなので、連絡が自動的に行くものかどうかはわからない。

そこで念のため今からでも提出するべきものかどうか県税事務所に問い合わせてみた。ただこの対応はうちの県だけかもしれないので実際は各自で調べてほしい。

電話に出た女性は言下に明るく「毎週法務局に所有権移転登記を確認しに行ってますから特に出していただかなくてもわかります。11月登記なら5月に納付書を送ります。」とのことだった。やはり自動的に連絡が行くわけではないらしい。


申告書のことはともかく、何も考えずに昨年所有権を移転したわけだが、不動産取得税の観点では結果的に大きく節約できた。

取得が今年3月末までなら課税標準価格の1.5%でよいのだが、その後は4%になってしまう。本来は4%なのだが、特例で3月までは3%になり、さらに同じ特例で宅地は1/2になっているということだ。


これで10万単位でお得になるわけだ。ただ諸カードのnanacoの改悪があるから固定資産税などと同じ5月に集中するとちょっと損になる。

4/16までにリクルートカードで17万円までチャージしておくということも考えられるが、nanacoでの税収納自体を突如中止されてしまったら大損害だ。4/16というのはそれを見越しているのかもしれない。セブンイレブンの売上が急に伸びるかも。

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