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2016年9月20日火曜日

年金財形貯蓄の手続き

個人年金の1つとして職場の年金財形貯蓄をしている。給料天引きでしか払い込めないので今年度末で停止する手続きをしなければならない。

取り扱いの金融機関に連絡して用紙を送ってもらったのだが、その際のやり取りの中で結構危ない橋を渡っていたことに気づかされた。

財形貯蓄とは多くの制約がある代わりに利子にかかる税金が非課税になるというものだ。
年金財形の場合、積み立てできる総額が385万円以内、年金の受け取り開始は60歳以降で払込終了から5年以内でなければならないというものだ。それに合うように払込金額や払込終了日を最初の契約時に決めておかなくてはならない。

もし制約に違反すれば積み立てたお金は年金にはならず一時金として振り込まれるが、過去にかかるはずだった税金分を差し引かれるので目減りした気分になる。一般の預金よりかなり利率が良いので引かれる額も大きい。

私は55歳で払い込みを終えれば上の制約はクリアできるとのんきに考えていたのだが、送られてきた書類によると年金支給開始は「年単位の契約応当日」となっている。

私の契約応当日は12月なので最も早くて60歳の12月だが退職から5年8か月ある。これでは制約に違反するが、55歳退職特例というのがあるようで退職するなら年金としてもらえるらしい。退職しないなら来年11月までは払い続けなければならない。

実際に動いてみて初めてわかったことなので早めに動いてよかった。もし来年になってから動いていたらここには書いていないが別の手続きが間に合わなくなるところだった。

なお60歳からいろいろなパターンで受け取る年金額も試算してもらったがそれは後ほど。

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